神奈川労働弁護団の活動内容

沿革

神奈川労働弁護団の前身は「総評神奈川弁護団」でした。
1989年に総評(日本労働組合総評議会)が解散したことに伴い、「神奈川労働弁護団」へと名称を変更し、今日に至っています。
すべての労働者及び労働組合の権利利益の擁護を目指すという目的は、総評神奈川弁護団から今日に至るまで変わることなく引き継がれています。

組織

神奈川労働弁護団は、労働者および労働組合の権利擁護という趣旨に賛同する弁護士による任意の団体です。
神奈川労働弁護団に所属する弁護士は、すべて神奈川県弁護士会に所属しています。現在の会員数は、約140名です。
神奈川労働弁護団は,特定の労働組合や政党と組織上・財政上の連携関係をもつということはしておらず、すべての労働者及び労働組合のために活動しています。

主な活動内容

労働者および労働組合の権利利益が実現される社会を目指し、様々な活動をしています。

◆相談窓口の設置
相談窓口として無料のホットラインを常設しています。ホットラインでは、労働問題に精通した弁護士が、労働トラブルに直面した方々に、適時・適切な法的アドバイスをしています。また、相談の結果、必要があれば会員が代理人となって紛争に対応しています。
◆学習会や集会の開催
労働者・労働組合や一般の方々を対象とする学習会や集会を開催し、新しい法制度や社会的課題に関する知識の普及や提言を行っています。
◆会員相互の支援・協力や研鑽
会員担当事件に関する検討会を開催するなど、会員相互の協力関係を築いています。 また、会員相互の情報共有、学習会の開催などにより、日々、会員の研鑽を図っています。