2020/07/17
労働相談ホットライン
ホットラインに関するお知らせ
2016/10/28
2016/02/23
2014/01/17
2013/10/04
実施曜日・時間等
神奈川労働弁護団では以下のとおり労働ホットライン(弁護士による無料電話労働相談)を設置しています。
神奈川県全域 | (毎週)月・火・水・木・金/11:00~13:00(受付12:45まで) 及び 17:00~18:30 |
電話番号 045-651-6441 |
神奈川県西部 | (毎週)木/16:00~17:30 |
電話番号 0465-24-5051 |
※年末年始及び祝日は実施していません。
※相談時間:お一人20~30分程度
目的
バブル経済崩壊に端を発した平成不況以降、リストラ・雇用調整と呼ばれることが盛んに行われるようになり、従来の安定的な雇用慣行はゆらぎをみせています。
このような状況のもとで、多くの労働者がドラスチックな人員削減や労働条件の低下、陰湿な退職強要、賃金不払いなどの深刻な問題に直面するようになっています。
神奈川労働弁護団では、これらの労働者が違法・不当な行為に泣き寝入りすることなく、きちんと法的アドバイスが受けられることを目的に設置されました。
ホットラインの仕組み
神奈川労働弁護団所属の弁護士が持ち回りで担当しています。
ホットラインによるご相談は無料です。
(※通話料は発生します。また、電話相談の結果、弁護士の事務所での面接相談を希望される場合や、実際に弁護士に交渉等を依頼する場合などは、別途の費用がかかることがあります。費用の金額は担当する弁護士によって異なりますので、担当弁護士に遠慮なくお尋ね下さい。)
匿名でのご相談も可能です。ご相談の内容や個人情報については相談者の同意なしに第三者へ提供することはありません。
できるだけ多くの方にご相談いただくため、お一人の相談時間は20~30分程度に限らせて頂いております。
相談の応対は各弁護士が責任をもって行いますが、その内容・結果について、神奈川労働弁護団が責任を負うものではありませんので、ご了承ください。相談担当の弁護士が受任した事件についても同様です。