労働相談ホットライン
ホットラインに関するお知らせ
実施曜日・時間等
神奈川労働弁護団では以下のとおり労働ホットライン(弁護士による無料電話労働相談)を設置しています。
神奈川県全域 | (毎週)月・火・水・木・金/11:00~13:00(受付12:45まで) 及び 17:00~18:30
※2025.4.1~は、昼の実施時間が 11:30~13:00となります(夕方は変更なし)。 |
電話番号 045-651-6441 |
神奈川県西部 | (毎週)木/16:00~17:30 |
電話番号 0465-24-5051 |
目的
バブル経済崩壊に端を発した平成不況以降、リストラ・雇用調整と呼ばれることが盛んに行われるようになり、従来の安定的な雇用慣行はゆらぎをみせています。
このような状況のもとで、多くの労働者がドラスチックな人員削減や労働条件の低下、陰湿な退職強要、賃金不払いなどの深刻な問題に直面するようになっています。
神奈川労働弁護団では、これらの労働者が違法・不当な行為に泣き寝入りすることなく、きちんと法的アドバイスが受けられることを目的に設置されました。
ホットラインの仕組み
神奈川労働弁護団所属の弁護士が持ち回りで担当しています。
ホットラインによるご相談は無料です。
(※通話料は発生します。また、電話相談の結果、弁護士の事務所での面接相談を希望される場合や、実際に弁護士に交渉等を依頼する場合などは、別途の費用がかかることがあります。費用の金額は担当する弁護士によって異なりますので、担当弁護士に遠慮なくお尋ね下さい。)
ご相談の内容や個人情報について、相談担当弁護士は弁護士法に基づき守秘義務を負いますのでご安心ください。
できるだけ多くの方にご相談いただくため、お一人の相談時間は最大でも20~30分までとさせて頂いております。また、日々多くのご相談が寄せられておりますので、同一の内容につき度重なるご相談はお控えください。
相談の応対は各弁護士が責任をもって行いますが、その内容・結果について、神奈川労働弁護団が責任を負うものではありませんので、ご了承ください。相談担当の弁護士が受任した事件についても同様です。
お願い
相談担当弁護士は、基本的に事務所で待機して相談に応じています。
そのため、一部の相談日では受話時に事務所名を名乗る場合があります。
ダイヤルミスと即断せず、「労働弁護団のホットライン担当の弁護士にお願いします。」とお伝えしてみてください。
なお、ご相談にあたり、相談担当弁護士に対する過度な要求、暴言等の不当な行為がなされた場合、ご相談を打ち切ることがあります。
個人情報の取り扱いについて
神奈川労働弁護団では、相談状況を把握するため、相談者の属性や相談内容の概要などを集約しています(相談者のお名前は集約していません)。
集約した情報は、ホットラインの相談者の属性や相談内容の分析その他同ホットラインの運営のために使用します。また、個人情報は第三者に提供しません(本人の同意がある場合その他弁護士の守秘義務及び個人情報保護法その他の法令に抵触しない場合を除きます。)。
なお、相談時に相談担当弁護士がお名前を伺うことがありますが、利益相反の確認等のためですので、ご協力ください。相談担当弁護士は、弁護士法に基づき守秘義務を負っていますので、ご安心ください。